農地転用

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。

また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。

農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。
農地は、農地に関する法律の規制 や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

よくある質問

農地転用における報酬・費用

下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。

農地法第3条許可申請 50,000円~
農地法第4条許可申請 150,000円~
農地法第5条許可申請 150,000円~
農地法第4条届出申請 50,000円~
農地法第5条届出申請 50,000円~
農地除外 150,000円~

開発行為許可申請

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。長期間に及ぶお仕事となりますので、検討段階でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。必ずお役にたてると確信しております。

よくある質問

開発行為許可申請・建築許可申請における報酬・費用

下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。

建築許可申請 250,000~
開発許可申請 350,000~