農地転用
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。
農地は、農地に関する法律の規制 や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。
農地転用における報酬・費用
下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。
農地法第3条許可申請 | 50,000円~ |
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農地法第4条許可申請 | 150,000円~ |
農地法第5条許可申請 | 150,000円~ |
農地法第4条届出申請 | 50,000円~ |
農地法第5条届出申請 | 50,000円~ |
農地除外 | 150,000円~ |